2016.01.13更新

交通事故の患者様でも健康保険を適応する場合がございます。

事故の過失割合が70:30で自分が悪い場合は重過失減額といって損害額から20%減額されます。

上記の条件に合った場合でケガが箇所が多かったり、日数がかかりそうな場合は健康保険を使用する場合がありますが、上記以外の事故では基本的に健康保険の使用は承っておりません。

もし事故の加害者でケガをされた場合はご相談ください。

 

投稿者: いつき整骨院